| 鴟のねじろ 宿泊約款 |
| 2004/03/15 |
| (適用範囲) |
| 第1条 |
当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款の定めない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。 |
| 2. |
当館が、法令及び慣習の反しない範囲で約款に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。 |
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| (宿泊契約の申込み) |
| 第2条 |
当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。 |
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(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
(4) その他当館が必要と認める事項 |
| 2. |
宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。 |
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| (宿泊契約の成立等) |
| 第3条 |
宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。 |
| 2. |
前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(2日を超えるときは2日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を当館が指定する日までに、お支払いいただきます。 |
| 3. |
申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第17条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。 |
| 4. |
第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。 |
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| (申込金の支払を要しないこととする特約) |
| 第4条 |
前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払を要しないこととする特約に応じることがあります。 |
| 2. |
宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合、及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。 |
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| (宿泊契約締結の拒否) |
| 第5条 |
当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。 |
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(1) |
宿泊の申込みが、この約款によらないとき。 |
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(2) |
満室により客室の余裕がないとき |
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(3) |
宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗反する行為、宴会など目的として他の宿泊者に迷惑をかける恐れがあると認められるとき。 |
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(4) |
宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。 |
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(5) |
宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。 |
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(6) |
天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。 |
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(7) |
宿泊しようとする者が、泥酔し、又は言動が著しく異常で、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。(北海道旅館業法施行条例 第10条第1項) |
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(8) |
宿泊しようとする者の服装又は携帯品が、著しく不潔で、他の宿泊者の衛生の保持に支障があると認められるとき。(北海道旅館業法施行条例 第10条第2項) |
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| (宿泊客の契約解除権) |
| 第6条 |
宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。 |
| 2. |
当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に揚げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊者に告知したときに限ります。
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| 3. |
当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後7時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
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| (当館の契約解除権) |
| 第7条 |
当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。 |
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(1) |
宿泊客が宿泊に関し宿泊施設に損害を与える行為また与えるおそれのある行為 、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。他の宿泊者に迷惑をかけたとき またかけるおそれのある行為があきらかなとき |
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(2) |
宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。 |
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(3) |
宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。 |
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(4) |
天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。 |
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(5) |
寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。 |
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(6) |
宿泊しようとする者が、泥酔し、又は言動が著しく異常で、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。(北海道旅館業法施行条例 第10条第1項) |
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(7) |
宿泊しようとする者の服装又は携帯品が、著しく不潔で、他の宿泊者の衛生の保持に支障があると認められるとき。(北海道旅館業法施行条例 第10条第2項) |
| 2. |
当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。 |
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| (宿泊の登録) |
| 第8条 |
宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。 |
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(1) 宿泊客の氏名・年齢・性別・住所
(2) 外国人にあっては、国籍・旅券番号・入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当館が必要と認める事項 (客室の使用時間、朝食の時間) |
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| (客室の利用時間) |
| 第9条 |
宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。 |
| 2. |
当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。
この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) 超過3時間までは、室料相当額の 40%
(2) 超過5時間までは、室料相当額の 80% |
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| (利用規則の遵守) |
| 第10条 |
宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。 |
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| (営業時間) |
| 第11条 |
当館の主な施設などの営業時間は次のとおりとします。 |
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(1)フロントサービス時間: |
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イ 門 限 午後10時00分 |
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ロ フロントサービス 午前8時30分から午後8時00分 |
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(2)飲食等(施設)サービス時間: |
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イ 朝 食 午前8時30分〜 客室 |
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ロ 夕 食 午後5時〜午後8時 ダイニング |
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(3)温泉施設サービス時間: |
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午後3時より、翌日午前8時30分まで |
| 2. |
前項の時間は、必要やむをえない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。 |
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| (料金の支払い) |
| 第12条 |
宿泊料金等の支払は、通貨により宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。 |
| 2. |
当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。 |
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| (契約した客室の提供ができないときの取扱) |
| 第13条 |
当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。 |
| 2. |
当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。 |
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| (寄託物等の取扱い) |
| 第14条 |
宿泊客が滞在中フロントにお預けになった物品 現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を当館は10万円を限度としてその損害を賠償します。 |
| 2. |
宿泊客が、客室内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってもフロントにお預けにならなかったものについて、一切の責任は負えません。 |
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| (宿泊客の手荷物又は携帯品の保管) |
| 第15条 |
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。 |
| 2. |
宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
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| (駐車の責任) |
| 第16条 |
宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。 |
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| (宿泊客の責任) |
| 第17条 |
宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
<損害が復旧するまでの休業補償等の内訳>
宿泊客が支払うべき総額
□器具、備品、内装、外装の等の汚し、破壊、破損、盗難等それらの全額
□宿泊補償料金 内訳:基本宿泊料×日数
□税金 内訳:消費税 |
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| 別表第1 宿泊料金等の内訳 (第2条第1項及び第12条第1項関係) |
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| 基本宿泊料 |
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| 1室2名様利用 |
1名様 19,000円 |
《備考》
1.基本宿泊料には、夕食料金と朝食料金が含まれます。
2.基本宿泊料には、消費税、サービス料が含まれます。
3.シーズン料金、休前日料金、連泊料金、子供料金の設定はございません。
宿泊客が
支払うべき総額 |
内 訳 |
| 基本宿泊料金 |
(1)基本宿泊料(室料+夕食料+朝食料) |
(2)サービス料
((1)に含まれる) |
| 追加料金 |
(3)追加飲食(朝・夕食以外の飲食料)
(4)その他の利用料金 (時間外の客室利用料金等 ※第9条) |
| 税金 |
イ 消費税((1)、(3)、(4)に含まれる) ロ 入湯税 |
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| 別表第2 違約金 (第3条第3項、第6条第2項及び第13条第2項関係) |
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| 契約解除の通知を受けた日 |
不 泊 |
当 日 |
1〜3日前 |
4〜14日前 |
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100% |
100% |
80% |
50% |
《備考》
1.%は、基本宿泊料金に対する違約金の比率です。
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、
1日分(初日)の違約金を収受します。
3.違約金の支払い時にかかる手数料その他は、宿泊客の負担とさせていただきます。
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| 別表第3 関連法 |
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旅館業法
旅館業法施行規則
旅館業法施行令
北海道旅館業法施行条例
食品衛生法
食品衛生法施行規則
温泉法
温泉法施行規則
温泉法施行令 |
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